土地売買を行った場合に受益者負担金は誰が支払うのか?

最終更新日:令和8年4月1日

 当初の土地所有者の方にお支払いいただいております。
 受益は売却した土地に付随するものとお考えになられるかと思いますが、「下水道に接続可能な土地」として資産価値の上昇し、それが売却額に反映されているとみなされます。そのため、下水道に接続する受益を現金として受け取った当初の土地所有者の方が受益者であることに変更はないと判断をしております。
 しかし、売買契約を行った両者間で確実に協議が交わされ、双方合意の元で受益者負担金を買い主が払う取り決めがされた場合は、遅滞なく「下水道事業受益者変更届」を提出した場合に限り、受益者の変更を行うことが可能です。
 詳しくは下記の問い合わせ先までご連絡ください。
 

館山市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(抜粋)

(受益者に変更があった場合の取扱い)
第12条 第4条の公告の日後,受益者の変更があった場合において,当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは,新たに受益者となった者は,従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし,第7条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは,従前の受益者が納付するものとする。


館山市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(抜粋)

(受益者の変更)
第16条 条例第12条に規定する受益者の変更があったときは,遅滞なく,下水道事業受益者変更届(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において,同一の土地について2以上の受益者があるときは,第3条第2項の規定を準用する。
3 市長は,第1項の規定による届出があったときは,負担金の額等を変更し,その旨を別記第3号様式により当該届出に係る者に通知するものとする。
 
このページについてのお問い合わせ
市民生活部下水道課管理係 住所:〒294-0054 千葉県館山市湊465-1
電話:0470-22-3661
FAX:0470-29-7601
E-mail:gesui@city.tateyama.chiba.jp
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