工事のために仮設トイレを設置する場合、排水を公共下水道に流すことは可能ですか?

最終更新日:令和5年3月1日

可能です。その場合には通常の家屋と同様に使用料が発生いたします。使用される際には必ず下水道室までご連絡をお願いいたします。


※通常の家屋が水道(三芳水道企業団)に開栓の申請することで下水道も自動で開栓の申請がされるのに対し、仮設トイレを設置される場合には水道の申請と下水道の申請の両方が必要になりますのでご注意ください。
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建設環境部下水道室下水道管理係 住所:〒294-0054 千葉県館山市湊465-1
電話:0470-22-3661
FAX:0470-29-7601
E-mail:gesui@city.tateyama.chiba.jp
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