補助の対象となる建築物はどのような建物ですか?
最終更新日:令和4年4月1日
対象となる建築物は「住宅」です。店舗等は対象外です。ただし、店舗等との併用住宅の場合、居住部分の床面積の合計が建物全体の床面積の1/2以上の場合には対象となります。その他にも基準がありますので、詳細は下水道室までお問合せください。
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建設環境部下水道課施設整備係
住所:〒294-0054
千葉県館山市湊465-1
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