市民協働条例について

最終更新日:令和3年3月31日

 館山市では、町内会やコミュニティ委員会、NPO、ボランティア団体等が自主的な市民活動を行っており、さらに市の事業への協力・連携をしていただいております。これらは、地域の力や市の事業の大きな推進力となっており、今後も更に発展させるため、平成30年9月議会において「館山市市民協働条例」を制定しました。

 「館山市市民協働条例」が平成31年4月1日に施行となり、今まで以上に市民の考えを市政に反映した、「市民参加型」「市民提案型」の協働事業ができるようになりました。
 従来は、市が協働事業の提案を求めるだけでしたが、この条例では、市と協力して、実施したい施策を市民が提案できることになりました。
 なお、提案される場合は、事業担当課等との調整が必要となる場合があります。


 館山市 市民協働条例 
 館山市 市民協働条例 施行規則 
 館山市 市民協働条例(概要版)【PDF形式】
 市民協働まちづくり支援事業

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危機管理部市民協働課市民協働係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3142
FAX:0470-22-8901
E-mail:kyodo@city.tateyama.chiba.jp
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