危険行為を繰り返す自転車運転者には「運転者講習」が命ぜられます!

最終更新日:令和7年4月1日

自転車運転者講習制度の概要等

 平成27年6月1日より悪質な自転車運転者に対し、安全講習が義務付けられました。
 自転車を運転して信号無視等の危険行為(16類型)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された場合は「自転車運転者講習」の受講対象になります。
 (ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合。)
 「運転者講習」の受講時間は3時間で6,150円の手数料がかかります。また、受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が課せられます。 

 自転車も車両であるという自覚を持ち、交通ルールを守って安全運転を心がけましょう。

自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為【16類型】

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) 
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害 
  6. 遮断踏切立入り 
  7. 優先道路通行車妨害等
  8. 交差点優先車妨害
  9. 環状交差点通行車妨害等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒気帯び運転等
  14. 安全運転義務違反
  15. 携帯電話使用等
  16. 妨害運転
 ※安全運転義務違反とは、ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度・方法で運転する行為を指します。

自転車安全利用五則

 自転車に乗る時は、自転車安全利用五則を守り、事故の当事者にならないよう交通ルールを守りましょう。  
  1. 自転車は、車道が原則で左側を通行 歩道は例外で歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用
※令和5年4月1日から、すべての自転車利用者に対して、乗用ヘルメット着用の努力義務が課せられています。
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電話:0470-22-3142
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