危険行為を繰り返す自転車運転者には「運転者講習」が命ぜられます!

最終更新日:平成27年6月4日

 平成27年6月1日より悪質な自転車運転者に対し、安全講習が義務付けられました。
 酒酔い運転や信号無視など次の危険行為をして3年以内に2回以上、摘発された悪質自転車運転者が
公安委員会による受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金となります。

 自転車も車両であるという自覚を持ち、交通ルールを守って安全運転を心がけましょう。

自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為【14類型】

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) 
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害 
  6. 遮断踏切立入り 
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先車妨害等
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反

自転車安全利用五則

 自転車に乗る時は、自転車安全利用五則を守り、事故の当事者にならないよう交通ルールを守りましょう。  
  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る
    1. 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
    2. 夜間はライトを点灯
    3. 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
  5. 子どもはヘルメットを着用
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