危険行為を繰り返す自転車運転者には「運転者講習」が命ぜられます!
最終更新日:平成27年6月4日
平成27年6月1日より悪質な自転車運転者に対し、安全講習が義務付けられました。
酒酔い運転や信号無視など次の危険行為をして3年以内に2回以上、摘発された悪質自転車運転者が
公安委員会による受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金となります。
自転車も車両であるという自覚を持ち、交通ルールを守って安全運転を心がけましょう。
酒酔い運転や信号無視など次の危険行為をして3年以内に2回以上、摘発された悪質自転車運転者が
公安委員会による受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金となります。
自転車も車両であるという自覚を持ち、交通ルールを守って安全運転を心がけましょう。
自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為【14類型】
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
自転車安全利用五則
自転車に乗る時は、自転車安全利用五則を守り、事故の当事者にならないよう交通ルールを守りましょう。
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
- 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
- 夜間はライトを点灯
- 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
- 子どもはヘルメットを着用
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市民生活部市民協働課生活安全係
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