平成31年度適用税制改正

最終更新日:平成30年12月27日

配偶者控除、配偶者特別控除の改正

平成29年度税制改正で、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、納税者本人の所得金額による区分が新設され、配偶者の所得金額に係る区分も見直されました。
この改正は、平成30年分以後の所得税から適用され、個人住民税は平成31年度以後から適用されます。
 

1.配偶者控除の改正

控除対象配偶者の定義が改正されたことにより、平成31年度からは納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。

《定義》
・同一生計配偶者:従来の控除対象配偶者のこと。納税義務者と同一生計であり、かつ合計所得金額38万円以下の配偶者
・控除対象配偶者:同一生計配偶者のうち合計所得1,000万円以下である納税義務者の配偶者
・老人控除対象配偶者:控除対象配偶者のうち70歳以上の者

控除額については以下のとおりです。
                                                                                                         
納税者の合計所得金額(円) 改正前控除額(円) 改正後控除額(円)
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万以下 380,000
(330,000)
480,000
(380,000)
380,000
(330,000)
480,000
(380,000)
900万超 950万以下 260,000
(220,000)
320,000
(260,000)
950万超 1,000万以下 130,000
(110,000)
160,000
(130,000)
1,000万超 0 0

※1  配偶者控除額については、上段の金額は所得税の控除額、下段の金額( )は個人住民税の控除額となります。
※2 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、上記控除の適用を受けられませんが、同一生計配偶者に係る障害者控除は適用することができます。

2.配偶者特別控除の改正

平成31年度から、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が、123万円以下に引き上げられました。
また、納税者本人の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が見直されました。
 
配偶者の
合計所得金額(円)
改正前 改正後
納税者の合計所得金額(円)
1,000万以下 900万以下 900万超
950万以下
950万超
1,000万以下
控除額(円)
~380,000 0 0 0 0
380,001~399,999 380,000 (330,000) 380,000
(330,000)
260,000
(220,000)
130,000
(110,000)
400,000~449,999 360,000 (330,000)
450,000~499,999 310,000
500,000~549,999 260,000
550,000~599,999 210,000
600,000~649,999 160,000
650,000~699,999 110,000
700,000~749,999 60,000
750,000~759,999 30,000
760,000~850,000 0
850,001~900,000 360,000
(330,000)
240,000
(220,000)
120,000
(110,000)
900,001~950,000 310,000 210,000 110,000
950,001~1,000,000 260,000 180,000 90,000
1,000,001~1,050,000 210,000 140,000 70,000
1,050,001~1,100,000 160,000 110,000 60,000
1,100,001~1,150,000 110,000 80,000 40,000
1,150,001~1,200,000 60,000 40,000 20,000
1,200,001~1,230,000 30,000 20,000 10,000
1,230,001~ 0 0 0
 
※1 配偶者特別控除額については、上段の金額は所得税の控除額、下段の金額( )は個人住民税の控除額となります。
※2 互いにこの表における区分に該当する場合でも、どちらか一方しか控除の適用を受けることができません。
 

控除対象配偶者の定義の改正に伴う、所得割及び均等割の非課税基準について



《扶養がいる方の所得割非課税の判定方法》

 総所得金額等 ≦ 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数) + 32万円


《扶養がいる方の均等割非課税の判定方法》

 合計所得金額 ≦ 28万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数) + 16万8千円

 
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