3月から5月の過年度税額変更について

最終更新日:平成30年7月9日


3月から5月に過年度の確定申告や更正の請求、住民税申告などによって、住民税・国民健康保険税・介護保険料などに変更が生じる方については、7月に変更の通知が届きますので、ご了承ください。

 
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