申告分離課税を選択した方へ
最終更新日:令和6年1月26日
上場株式等の譲渡所得・配当等申告について
平成29年4月1日より、上場株式等の譲渡所得(源泉徴収を行う特定口座内)や上場株式の配当について、以下の条件を満たす場合に、住民税において所得税と異なった課税を行うことができます。
上記制度をご利用の場合で、住民税の申告が必要となる方は申告の際にお申し出ください。
住民税において、特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について申告不要とする場合に、令和3年分から確定申告書に追加される欄「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択することで、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになります。この場合も住民税の納税通知書が届く前に確定申告書を提出する必要があります。
申告期間中に、この制度に係る税の試算は受け付けておりませんので、ご了承ください。
なお、令和6年度分以降については、所要の経過措置を講じたうえで所得税の課税方式と一致させることとなりました。(所得税と異なった課税はできません。)
条 件 |
〇 確定申告書が提出されていること 〇 確定申告書が提出された日の同日以後に、住民税の申告書が提出されていること 〇 住民税の申告書を納税通知書が届く前に提出していること |
住民税において、特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について申告不要とする場合に、令和3年分から確定申告書に追加される欄「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択することで、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになります。この場合も住民税の納税通知書が届く前に確定申告書を提出する必要があります。
申告期間中に、この制度に係る税の試算は受け付けておりませんので、ご了承ください。
なお、令和6年度分以降については、所要の経過措置を講じたうえで所得税の課税方式と一致させることとなりました。(所得税と異なった課税はできません。)
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