申告が必要な人・申告に必要なもの

最終更新日:令和5年1月6日

1 市・県民税の申告が必要な人は、どのような人ですか。

〇 その年の1月1日現在、館山市内に住所を有し、前年中に所得があった人
〇 その年の1月1日現在、館山市内に家屋敷を有している人で、館山市内に住所を有しない人
〇 給与所得者は通常申告する必要はありませんが、次の(1)から(5)に該当する人は申告が必
要です。
 (1)勤務先から給与支払報告書の提出がなかった人
 (2)給与所得以外に不動産、営業、農業、利子、配当などの所得があった人
   (給与所得以外の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告の必要はありませんが、
    市・県民税の申告は必要です。)
 (3)2か所以上から給与を受けている人(ただし、すべての給与を合算して年末調整を受け
    ている人で、給与支払報告書の提出があった場合は申告不要です。)
 (4)前年中に退職した人
 (5)所得控除を追加する人
〇 公的年金等の収入の合計額が400万円以下で、その他の所得の合計額が20万円以下の人
 (所得税の確定申告の必要はありませんが、市・県民税の申告は必要です。)
〇 国民健康保険加入者およびその世帯主
 (国民健康保険税の軽減や賦課の資料となるので、全く所得がなかった人も申告してください。)
〇 障害基礎年金の定時届をする人
※ 申告書の提出がない場合、所得証明書等の発行が出来ませんのでご注意ください。

2 市・県民税の申告をしなくてもよい人は、どのような人ですか。

〇 次の(1)または(2)に該当する人で、申告により控除を追加しない人
 (1)前年中の所得が給与のみで、1年を通じて1か所から給与を受けており、
     勤務先から年末調整された給与支払報告書の提出があった人
 (2)前年中の所得が公的年金等のみで、公的年金等支払報告書の提出があった人
〇 所得税の確定申告をした人
〇 同一世帯のご家族の申告や年末調整で、そのご家族の控除対象配偶者や扶養親族とされた人で、
  所得のなかった人

3 申告する時に必要なものは何ですか。

1.本人確認書類(マイナンバー)
〇 マイナンバーカードをお持ちの方・・・・・マイナンバーカード
〇 マイナンバーカードをお持ちでない方・・・以下の2点の書類
 (1)番号確認書類  通知カード(記載された氏名、住所が住民票の内容と一致している場合に限る)、個人番号の記載された住民票など
 (2)身元確認書類  運転免許証やパスポートなど

2.前年中の収入や経費がわかるもの
〇 給与所得者・・・・源泉徴収票・給与支払証明書等
〇 年金所得者・・・・源泉徴収票
〇 営業等所得者・・・売上(収入)帳簿、経費の領収書、固定資産税納税通知書など、収入と経費
           の書類
〇 農業所得者・・・・仕切伝票、通帳、経費の領収書、固定資産税納税通知書など、収入と経費の
           書類
〇 その他所得者・・・所得を証明する書類

3.控除に必要な書類
〇 雑損控除・・・・・災害や盗難等により住宅や家財に損害を受けた場合の罹災証明書等
〇 医療費控除・・・・医療費控除の明細書 (医療費控除の明細書の様式 国税庁ホームページ)
〇 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)・・・セルフメディケーション税制の明細書
            (セルフメディケーション税制の明細書の様式  国税庁ホームページ)
〇 社会保険料控除・・・国民年金保険料、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、
            任意継続の社会保険料の領収書
〇 生命保険料控除・・・生命保険料控除証明書
〇 地震保険料控除・・・地震保険料控除証明書
〇 住宅ローン控除・・・借入金年末残高証明書等の書類
〇 寄附金控除・・・・・寄附金・義援金等の領収書、特定事業者が発行する年間寄付額を記載した
           「寄付金控除に関する証明書」など
〇 扶養控除(※)・・・親族関係書類及び送金関係書類
 ※ 国外居住の親族を扶養にとる場合必要になります。
〇 障害者控除・・・・・手帳、診断書、要介護認定者の障害者控除対象者認定書など

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総務部税務課市民税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
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