改造車両の軽自動車税の減免について
最終更新日:令和5年1月19日
改造車両の軽自動車税の減免について
身体障害者等の利用に供するために、特殊な構造を持っている軽自動車や改造されている軽自動車等は、軽自動車税の減免を受けることができます。
減免の要件
その構造が専ら身体障碍者等の利用に供するためのものである軽自動車であること
○具体例
・車検証に「車いす移動車」等の障害者の利用に供するものとしての記載がある軽自動車
・車いすの乗降装置及び設置装置の設置等、障害者の利用のために改造が施された軽自動車等
○具体例
・車検証に「車いす移動車」等の障害者の利用に供するものとしての記載がある軽自動車
・車いすの乗降装置及び設置装置の設置等、障害者の利用のために改造が施された軽自動車等
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