改造車両の軽自動車税の減免について

最終更新日:令和5年1月19日

改造車両の軽自動車税の減免について

 身体障害者等の利用に供するために、特殊な構造を持っている軽自動車や改造されている軽自動車等は、軽自動車税の減免を受けることができます。

減免の要件

その構造が専ら身体障碍者等の利用に供するためのものである軽自動車であること

○具体例
・車検証に「車いす移動車」等の障害者の利用に供するものとしての記載がある軽自動車
・車いすの乗降装置及び設置装置の設置等、障害者の利用のために改造が施された軽自動車等

申請手続き

市役所税務課窓口で、納期限の前日までに減免申請書を提出してください。

○必要書類
 (1)減免申請書 .doc .pdf
 (2)納税通知書
 (3)車検証の写し
 (4)車両の改造部位がわかる写真(車検証に「車いす移動車」等、特殊用途を示す記載がある場合は不要です)
このページについてのお問い合わせ
総務部税務課資産税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3261
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
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