退職所得にかかる市民税・県民税の特別徴収について
最終更新日:平成25年1月7日
退職所得にかかる市民税・県民税の計算方法が変わり、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職金から適用となります。
1.勤続年数が5年以内の法人役員など(国会議員、地方議員、国家公務員、地方公務員を含む)の退職所得を2分の1にする措置を廃止。
【改正前】
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
【改正後】(1/2課税が廃止されます)
(収入金額-退職所得控除額) =退職所得の金額
2.退職所得に係る市民税・県民税の税額を10%減額する特例措置を廃止。
【改正前】
●市民税
退職所得の金額×税率(6%)×0.9=特別徴収すべき市民税額
●県民税
退職所得の金額×税率(4%)×0.9=特別徴収すべき県民税額
【改正後】(10%税額控除が廃止されます)
●市民税
退職所得の金額×税率(6%)=特別徴収すべき市民税額
●県民税
退職所得の金額×税率(4%)=特別徴収すべき県民税額
(注)
1.退職所得控除額の計算
イ 勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
ロ 勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
なお、在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記イ又はロの金額に100万円を加算した金額が控除されることになります。
2.退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額)に、千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる(退職所得の金額は、1,000円単位)。
※平成25年1月1日以後、勤続年数が5年以内の法人役員などについては、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。この2分の1を乗じる措置を廃止して計算する法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。
3.特別徴収すべき税額(市民税額、県民税額)に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円単位未満の端数を切り捨てる(特別徴収すべき税額は、100円単位)。
1.勤続年数が5年以内の法人役員など(国会議員、地方議員、国家公務員、地方公務員を含む)の退職所得を2分の1にする措置を廃止。
【改正前】
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
【改正後】(1/2課税が廃止されます)
(収入金額-退職所得控除額) =退職所得の金額
2.退職所得に係る市民税・県民税の税額を10%減額する特例措置を廃止。
【改正前】
●市民税
退職所得の金額×税率(6%)×0.9=特別徴収すべき市民税額
●県民税
退職所得の金額×税率(4%)×0.9=特別徴収すべき県民税額
【改正後】(10%税額控除が廃止されます)
●市民税
退職所得の金額×税率(6%)=特別徴収すべき市民税額
●県民税
退職所得の金額×税率(4%)=特別徴収すべき県民税額
(注)
1.退職所得控除額の計算
イ 勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
ロ 勤続年数が20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
なお、在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記イ又はロの金額に100万円を加算した金額が控除されることになります。
2.退職所得の金額(収入金額から退職所得控除額を差し引いた後の金額に2分の1を乗じて得た額)に、千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる(退職所得の金額は、1,000円単位)。
※平成25年1月1日以後、勤続年数が5年以内の法人役員などについては、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。この2分の1を乗じる措置を廃止して計算する法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。
3.特別徴収すべき税額(市民税額、県民税額)に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円単位未満の端数を切り捨てる(特別徴収すべき税額は、100円単位)。
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