冷蔵倉庫用家屋を所有している方(評価額の計算方法変更)
最終更新日:平成24年4月26日
平成24年度から非木造の冷蔵倉庫(保管温度が10度以下に保たれる倉庫)の固定資産税について,評価額の計算方法が変更されています。
平成23年度までは非木造の「冷蔵倉庫」は,「一般の倉庫」と同じ計算方法でしたが,平成24年度からは「一般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早く減少する経年減点補正率が適用されています。
下記の要件にすべて該当する倉庫を市内に所有している人は,税務課資産税係まで連絡してください。
なお,連絡のあった倉庫は現地調査をする場合があります。
(要件)
1 主体構造が非木造(鉄筋コンクリート造,鉄骨造など)であること。
2 保管温度が10度以下に保たれる倉庫であること。
3 倉庫自体が冷蔵機能を備えていること。
常温倉庫内に業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しない。
4 冷蔵部分の床面積が総床面積の50%以上を占めていること。
平成23年度までは非木造の「冷蔵倉庫」は,「一般の倉庫」と同じ計算方法でしたが,平成24年度からは「一般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早く減少する経年減点補正率が適用されています。
下記の要件にすべて該当する倉庫を市内に所有している人は,税務課資産税係まで連絡してください。
なお,連絡のあった倉庫は現地調査をする場合があります。
(要件)
1 主体構造が非木造(鉄筋コンクリート造,鉄骨造など)であること。
2 保管温度が10度以下に保たれる倉庫であること。
3 倉庫自体が冷蔵機能を備えていること。
常温倉庫内に業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しない。
4 冷蔵部分の床面積が総床面積の50%以上を占めていること。
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総務部税務課資産税係
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電話:0470-22-3261 ファックス:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp