固定資産評価証明書

最終更新日:平成24年4月26日

固定資産評価証明書
(固定資産課税台帳記載事項の証明)

証明制度の法定化
固定資産税に関する証明制度は、納税義務者が固定資産課税台帳に記載されている事項について証明書の請求ができるもので、従来から住民サービスの一環として行ってきましたが、閲覧制度と同様に法定化され、同時に、借地人・借家人等(賃借権者、地上権者その他使用又は収益を目的とする権利を有償で有する者)も借地・借家対象資産についての証明書を平成15年4月1日から請求できるようになりした。
 また、一定の訴訟当事者(訴えの提起等の申立てを行う者)についても当該申立ての目的である固定資産についての証明書を請求できます。


閲覧期間 通年  ※土・日・祝日を除く
閲覧時間 午前8時30分~午後5時15分
請求できる人 1.納税義務者
2.納税義務者と同一世帯の親族
3.納税管理人
4.所有者が法人の場合は、固定資産を管理する事務担当者と認められる者
5.相続人
 (相続人代表者以外は相続関係を証明する書類が必要)
6.法定代理人
 (権利関係を証明する書類が必要)
7.借地人、借家人
 (有償による権利関係を証明する書類が必要)
8.固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者
(権利関係を証明する書類が必要)
9.納税義務者 から委任を受けた者(委任状が必要)
持参していただくもの 納税義務者であることを確認できる書類等
 (運転免許証等、納税通知書、権利関係等を証明する書類)
場所 市民課受付係(市役所1階)
手数料 有料(評価証明と同様)
問合せ 税務課資産税係(直通電話番号0470-22-3261)
このページについてのお問い合わせ
総務部税務課資産税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3261
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
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