固定資産税の縦覧制度

最終更新日:令和2年4月1日

固定資産税の縦覧制度
 


   縦覧制度は、納税者の所有する資産(土地、家屋)の評価額が、他の資産の評価額と比較して適正かどうかを確認していただくためのものです。
  また、自己の所有する資産の評価額などは、固定資産課税台帳(名寄帳)を閲覧することで確認できます。


 
 縦覧期間 4月1日~4月30日 ※土・日・祝日を除く
※4月30日が土・日の場合は翌月曜日まで。
 縦覧時間 午前8時30分~午後5時
  場所 税務課 資産税係(市役所1階)


☆ 固定資産税価格帳簿の縦覧について

土地の納税者は「土地価格等縦覧帳簿」を、
家屋の納税者は「家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧できます。

・土地価格等縦覧帳簿 → 所在、地番、地目、地積、価格

・家屋価格等縦覧帳簿 → 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格





◎縦覧をすることができる人

1.納税者

2.納税者と同一世帯の親族

3.納税管理人

4.所有者が法人の場合は、固定資産を管理する事務担当者を認められる者



※縦覧には、納税者またはその代理人であることを確認できる書類
(運転免許証、固定資産税納税通知書、権利関係等を証明する書類、委任状など)が必要です。




☆固定資産課税台帳の閲覧について
 
 自己の資産についての閲覧に加え、借地人・借家人なども関係する資産について閲覧することができます。
閲覧の際は、申請者の身分が確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)と借地人・借家人の場合、閲覧の資格を証明する書類
(賃貸借契約書、賃借料の領収書など)の提示が必要です。
 ※資産とその評価額については4月上旬に発送される固定資産税納税通知書に添付している課税資産の内訳書でも確認することができます。

<手数料> 1件につき350円(ただし、縦覧期間中は無料



 



◎固定資産税の土地と家屋の価格帳簿を縦覧に供します。
 
 市内の他の土地や家屋の評価額との比較を通じて、自分の資産の評価額が適正なものであるかどうか判断できるよう、土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供します。 土地や家屋の価格等縦覧帳簿を縦覧できる人は、市内に土地または家屋を所有し、固定資産税が課税される人とその代理人に限ります。(土地だけを所有している場合は、土地価格等縦覧帳簿だけを、家屋だけを所有している場合は家屋価格等縦覧帳簿だけを、土地と家屋を所有している場合は、土地、家屋価格等縦覧帳簿の両方を縦覧することができます。)縦覧の際には納税者またはその代理人であることを確認できる書類など(運転免許証等、固定資産税納税通知書、権利関係等を証明する書類、委任状など)の提示が必要です。



◎固定資産課税台帳の閲覧

 固定資産の価格なども、通常、年度初日に固定資産課税台帳に登録します。 本年度のご自分の資産とその評価額の確認のため、固定資産課税台帳の閲覧や、固定資産評価証明書(固定資産課税台帳記載事項の証明)の交付を、台帳登録日から行います。 また、資産とその評価額等については、4月上旬に発送される納税通知書に添付されている課税明細書でも確認することができます。


◎借地・借家人もOK

 固定資産課税台帳の閲覧をできる人は、これまで納税義務者とその代理人に限られていました。15年度から、借地人・借家人も、借りている土地や借りている家屋の部分に限り、固定資産課税台帳の閲覧と固定資産評価証明書(固定資産課税台帳記載事項の証明)の交付を受けることができるようになりました。 ただし、地代や家賃などの賃借料を支払っている場合に限ります。また、閲覧や証明書の交付の際には、申請者の身分の確認ができる書類など(運転免許証、健康保険証等)と閲覧又は証明書の交付の資格を証する書類等(賃貸借契約書、賃借料等の領収書等)の提示が必要です。



◎路線価の公開

 宅地評価の際に用いる路線価など(市街地宅地評価法における路線価と標準宅地の位置、その他宅地評価法における標準宅地の単位面積あたりの価格と標準宅地の位置)を記載した図面を年度初日から公開します。  



◎納税通知書について

 固定資産税・都市計画税の納税通知書は4月上旬に発送します。
 


 

 
このページについてのお問い合わせ
総務部税務課資産税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3261
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?