家屋に対する課税(3)新築住宅に対する減額範囲と期間
最終更新日:平成24年4月26日
家屋に対する課税-(3)新築住宅に対する減額範囲と期間
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象にはなりません。また居住部分の床面積が120㎡までのものはその全額が超えるものは120㎡に相当する部分が減額対象になります。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象にはなりません。また居住部分の床面積が120㎡までのものはその全額が超えるものは120㎡に相当する部分が減額対象になります。
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