土地に対する課税(2)住宅用地に対する課税標準の特例

最終更新日:平成24年4月26日

土地に対する課税-(2)住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されています。


小規模住宅用地

〇200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は住宅1戸あたり200m2までの部分)を小規模住宅用地といいます。
〇小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。


その他の住宅用地

〇小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300m2の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば200m2分が小規模住宅用地で、残りの100m2分がその他の住宅用地となります。
〇その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。


住宅用地の範囲

〇住宅用地には、次の二つがあります。
1) 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
2) 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地…その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
〇 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建設中であり、一定の要件を満たすと認める土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間に限り、住宅用地として取り扱われます。
(平成12年1月2日以降に発生した災害によるもので、平成13年度分以降の固定資産税について適用されます。)
〇 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を求めます。
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