土地に対する課税(1)評価の仕組み

最終更新日:平成24年4月26日

土地に対する課税-(1)評価の仕組み

「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。


地目

 地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

 地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

価格 (評価額)

 価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として求めます。(宅地については、地価公示価格等の7割を目途に求めます。)

路線価の公開

 納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価がすべて公開されています。
 また、平成14年度から、標準宅地の所在についても公開されています。


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