固定資産税とは
最終更新日:令和5年12月28日
固定資産税
固定資産税は、土地・家屋および償却資産を所有している人が、その固定資産の価格を
基に算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税です。
納税通知書は毎年4月上旬に発送する予定です。
固定資産税は、土地・家屋および償却資産を所有している人が、その固定資産の価格を
基に算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税です。
納税通知書は毎年4月上旬に発送する予定です。
税金を収める人(納税義務者)について
毎年1月1日(賦課期日といいます。)現在で、市内に固定資産を所有している方が納税義務者となります。
1. 土地 : 土地登記簿又は土地補充課税台帳
2. 家屋 : 建物登記簿又は家屋補充課税台帳
3. 償却資産 : 償却資産課税台帳
にそれぞれ所有者として登記又は登録されている人をいいます。
1. 土地 : 土地登記簿又は土地補充課税台帳
2. 家屋 : 建物登記簿又は家屋補充課税台帳
3. 償却資産 : 償却資産課税台帳
にそれぞれ所有者として登記又は登録されている人をいいます。
税額の算定について
(1) 固定資産を評価し、その価格を基に課税標準額を算定します
市長は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて、固定資産を評価し、その価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。
(2) 税額の算定
課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免 税 点
市内に同一の人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれを合計した課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土 地:30万円
家 屋:20万円
償却資産:150万円
(3) 納税通知書及び課税明細書
納税通知書
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限に納付しなかった場合の措置や納税通知書に不服がある場合の救済方法等が記載されています。
課税明細書
納税通知書に課税資産の明細書を同封しています。これは、各筆、各棟ごとに所在地番・課税地積・評価額・課税標準額・税相当額等が記載されています。
土地、家屋、償却資産のそれぞれの計算方法については、以下をご確認ください。
土地に対する課税 家屋に対する課税 償却資産に対する課税
市長は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて、固定資産を評価し、その価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。
(2) 税額の算定
課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免 税 点
市内に同一の人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれを合計した課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土 地:30万円
家 屋:20万円
償却資産:150万円
(3) 納税通知書及び課税明細書
納税通知書
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限に納付しなかった場合の措置や納税通知書に不服がある場合の救済方法等が記載されています。
課税明細書
納税通知書に課税資産の明細書を同封しています。これは、各筆、各棟ごとに所在地番・課税地積・評価額・課税標準額・税相当額等が記載されています。
土地、家屋、償却資産のそれぞれの計算方法については、以下をご確認ください。
固定資産税の縦覧制度について
- このページについてのお問い合わせ
-
総務部税務課資産税係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3261
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp