個人市民税の納税方法

最終更新日:平成30年4月17日

個人市民税の納税方法

納税方法は、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3つの方法があります。

●普通徴収
市役所から各個人宛に直接送付される納税通知書によって通常6月、8月、10月、翌年1月の年4回の納期に分けて納める方法です。

 給与からの特別徴収
給与の支払者を通じて納める方法で、6月から翌年の5月まで12回に分けて、給与から差引かれます。(所得税の源泉徴収と似ていますが、ボーナスからは徴収されません。)

 公的年金からの特別徴収
4月1日現在、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の人については、公的年金所得に係る住民税が年金から特別徴収(年金からの引き落とし)されます。

・前年度から引き続き特別徴収の対象となる人は、4月・6月・8月の年金から前年分の年金所得に係る住民税の2分の1が仮徴収され、今年度の年税額から仮徴収分を差し引いた残りの額が10月・12月・2月の年金から本徴収されます。
※今年度の税額が前年度より下がり、年金から引き落とした額が税額を上回った場合は、後日過剰分をお返しいたします。

・今年度新たに公的年金からの特別徴収の対象となる人は、6月・8月の2回に分けて年税額の2分の1を普通徴収(納付書により、ご自身で金融機関等で納めていただきます。口座振替の人は指定口座からの振替えとなります。)により納めていただき、残りは10月・12月・2月の年金から特別徴収されます。

 
このページについてのお問い合わせ
総務部税務課市民税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?