国土調査以外の測量成果の活用について
最終更新日:平成29年11月2日
民間事業者の皆様による市街地開発事業等によって行われた土地の測量成果が地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合は地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるようにその測量成果を国が指定する制度があります。この制度は、国土調査法第19条第5項に規定されていることから「19条5項指定」と呼んでいます。
国では、災害復興・境界トラブルの未然防止・まちづくりの迅速化等を図るため、民間事業者の皆様方により得られた土地の測量成果について、本制度を活用していただくよう推進しています。
指定を受けた地図を、不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として備え付けるために国土交通大臣などから登記所に送付します。
19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同様に扱われますので、原則として改めて地籍調査を実施する必要なくなります。
民間事業者の皆さまには本制度の積極的な活用をご検討願います。
※詳細につきましては下記の国土交通省ホームページ(地籍整備課)を参照願います。
http://www.chiseki.go.jp/plan/katuyou/index.html
国では、災害復興・境界トラブルの未然防止・まちづくりの迅速化等を図るため、民間事業者の皆様方により得られた土地の測量成果について、本制度を活用していただくよう推進しています。
指定を受けた地図を、不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として備え付けるために国土交通大臣などから登記所に送付します。
19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同様に扱われますので、原則として改めて地籍調査を実施する必要なくなります。
民間事業者の皆さまには本制度の積極的な活用をご検討願います。
※詳細につきましては下記の国土交通省ホームページ(地籍整備課)を参照願います。
http://www.chiseki.go.jp/plan/katuyou/index.html
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