用途地域・建築規制

最終更新日:令和4年5月24日

用途地域等について

館山市は、市域全域が都市計画区域に指定されています。また、区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)は定められていません。(非線引都市計画区域)

このうち、都市計画法第8条の規定による用途地域が定められているのは以下の区域です。
 
1/2,500 地形図( 15 図画)

枠内の番号をクリックすると
用途地域入りの拡大図が表示
されます。
枠のない地域には用途地域の
指定はありません。

〇都市計画図全体のデータはこちら
 ・高画質PDF⇒都市計画図(全体)【PDF:19MB】

建築規制等について

〇用途地域制度と建築基準法及び館山市中高層建築物の建設に関する指導要綱との関係はこちらをご覧ください。

 ・館山市の建築規制等

※用途地域として商業地域が定められている区域は、準防火地域(都市計画法第9条第20項)に指定されています。
※建築基準法に関するご相談は、千葉県安房土木事務所建築宅地課(0470-22-4340)にお問合せください。
※自然公園に関するご相談は、千葉県安房土木事務所管理用地課(0470-22-4342)にお問合せください。


〇中高層建築物の建設に関する指導要綱についてはこちらをご覧ください。 

 ・館山市中高層建築物の建設に関する指導要綱


その他の規制区域
急傾斜地指定区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき千葉県が指定します。
市内では那古・相浜の2ヶ所が指定されています。
詳細については危機管理部危機管理課(0470-22-3442)にお問合せください。
土砂災害警戒区域 土砂災害防止法に基づき千葉県が指定します。
市内では75ヶ所が指定されています。
詳細については危機管理部危機管理課(0470-22-3442)にお問合せください。
宅地造成工事規制区域 宅地造成等規制法に基づき千葉県が指定します。
市内に指定箇所はありません。
地すべり防止区域 地すべり等防止法により都道府県の意見を聞いて国土交通大臣が指定します。
市内に指定箇所はありません。 
砂防指定地 砂防法に基づき国土交通大臣が指定します。
市内では坂足の1ヶ所が指定されています。
詳細については危機管理部危機管理課(0470-22-3442)にお問合せください。

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このページについてのお問い合わせ
建設環境部都市計画課都市計画係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3640
FAX:0470-23-3116
E-mail:tosikeikaku@city.tateyama.chiba.jp
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