測量法第43条(測量成果の複製)及び第44条(測量成果の使用)
最終更新日:平成24年4月26日
測量成果の複製
公共測量の測量成果のうち、地図やその他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようと
する時は、当該測量成果を得た測量計画機関の承認 を得る必要があります。
これらの成果をそのまま複製し、営利目的で販売するものと認められる場合、承認することはできません。
する時は、当該測量成果を得た測量計画機関の承認 を得る必要があります。
これらの成果をそのまま複製し、営利目的で販売するものと認められる場合、承認することはできません。
測量成果の使用
公共測量の測量成果を使用して測量を行う時は、当該測量成果を得た測量計画機関の承認
があります。
*公共測量の測量成果を使用して測量をした場合は、使用した公共測量の測量成果を明示してください。
*公共測量の測量成果を使用して刊行物を出す場合は、刊行物にその旨を明示してください。
を得る必要があります。
*公共測量の測量成果を使用して測量をした場合は、使用した公共測量の測量成果を明示してください。
*公共測量の測量成果を使用して刊行物を出す場合は、刊行物にその旨を明示してください。
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建設環境部都市計画課都市計画係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3640
FAX:0470-23-3116
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