宅地等開発事業(開発行為)に係る手続きはこちら

最終更新日:平成24年4月26日

宅地等開発事業に係る手続き

面積1,000m2以上の開発事業を行うには、「館山市宅地等開発事業に関する指導要綱」に基づく手続きが必要です。

 ・1,000m2以上3,000m2未満の開発事業については、指導要綱第5条に規定する届出を行ってください。
 ・3,000m2以上の開発事業については、指導要綱第6条に規定する市との事前協議を行ってください。

  
  フロー図

  「館山市宅地等開発事業に関する指導要綱」はこちらから

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建設環境部都市計画課都市計画係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3640
FAX:0470-23-3116
E-mail:tosikeikaku@city.tateyama.chiba.jp
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