マイナンバーカード

最終更新日:令和5年4月14日

平成28年1月からマイナンバーカードの交付をしています。
マイナンバーカードは、マイナンバーを証明するものとして、また、本人確認の際の公的な身分証明書等として利用できます。
交付を受けるためには、あらかじめ郵送またはパソコン・スマートフォン等にて、交付申請をする必要があります。
交付申請から交付まで1か月程かかりますのでご注意ください。
手数料は初回交付時のみ無料です。

 



マイナンバーカードについての詳細はマイナンバーカード総合サイトへ(別ウインドウが開きます)

マイナンバーカードでできること

・マイナンバーを証明するものとして、また、本人確認の際の公的な身分証明書として使用
・転入、転出手続を簡略化するサービスの利用(転入・転出の特例)
・公的個人認証サービスの利用
・コンビニなどで住民票の写しなどの交付サービスの利用。
 詳細は「コンビニ交付サービス」をご覧ください。(別ウインドウが開きます)
・マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
 詳細は「厚生労働省のHP」をご覧ください。(別ウインドウが開きます)

住民基本台帳カードをお持ちの方へ

現在お持ちの住民基本台帳カードは、有効期限(※)までそのままお使いいただけますが、
住民基本台帳カードの有効期限内にマイナンバーカードの交付を受ける場合には、
お持ちの住民基本台帳カードは廃止となります。

※ 住民基本台帳カードの券面に記載されている有効期限は、カード本体の有効期限です。
電子証明書の有効期限とは異なります。
カード本体が有効期限内で、電子証明書の有効期限は過ぎている場合、
住民基本台帳カードに電子証明書の発行をすることはできません。
電子証明書をご利用の場合は、マイナンバーカードの交付申請をしてください。

マイナンバーカードの申請方法

次のいずれかの申請方法により、交付申請をしてください。
なお、令和3年3月まで順次、未取得者に交付申請書が再送付されています。
詳細はこちらのページをご覧ください。(別ウインドウが開きます)

郵送による申請

(1)通知カードと一体になっている「個人番号カード交付申請書(図の赤枠の部分)」を切り離します。
(2)申請日欄、署名欄、電話番号欄に記入します。
(3)顔写真を添付します。※顔写真の規格についてはコチラ(別ウインドウが開きます)
(4)通知カードと一緒に送られた専用の封筒に封入し、ポストに投函してください。
 (通知カードを一緒に送ってしまわないようご注意ください!!)
※ 住所や氏名に変更があった場合の古い内容の申請書は使えませんので、市民課窓口にご相談ください。
個人番号カード交付申請書イメージ
個人番号カード交付申請書イメージ

スマートフォン・パソコンによる申請

(1)スマートフォン、デジタルカメラ等で顔写真を撮影をし、スマートフォン又はパソコンに保存。
(2)スマートフォン又はパソコンで申請用WEBサイトにアクセスし、メールアドレスを登録。
(3)登録したメールアドレス宛てに通知される、申請者用の申請用WEBサイトにアクセス。
(4)画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を添付して送信。

証明用写真機による申請

(1)マイナンバー(個人番号)カード申請書を持参して、申請可能な証明用写真機に入る。
(2)タッチパネルから「マイナンバー(個人番号)カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざす。
(3)画面の案内したがって、必要事項を入力。
(4)画面の案内にしたがって、顔写真を撮影し、送信。

市役所で申請

市役所で申請する場合は、本人確認書類(免許証・保険証等)を持参し、申請者本人が来庁してください。市役所にて顔写真を撮影し、申請いたします。

マイナンバーカードの受取

上記の申請をされた方に、マイナンバーカードの交付準備ができ次第、
交付通知書(はがき)をお送りします。
交付通知書が届きましたら、次のものをお持ちのうえ、原則、ご本人が、館山市役所市民課へ来庁してください。
最大4種類の暗証番号を設定していただいた後、マイナンバーカードをお渡しします。

必要書類等

★☆★本人の場合★☆★
【お持ちいただくもの】
・交付通知書(はがき)
・通知カード
・本人確認書類(※1
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

(※1)本人確認書類とは以下のA・Bのいずれかを言います。
A:住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証の中から1点
B:Aをお持ちでない方は「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載され、市町村長が適当と認めるもの2点
  (例)健康保険証、介護保険証、年金手帳、生活保護受給者証明書、学生証、社員証など
     ※2点のうち1点は官公署発行のもの。


★☆★交付申請者が15歳未満の方もしくは成年被後見人の場合★☆★
交付申請者が15歳未満の方もしくは成年被後見人の場合は、本人に加え法定代理人(成年後見人や親権者)の方も来庁してください。
【お持ちいただくもの】
・交付通知書(はがき)
・本人の本人確認書類(上記Aから1点又はBから2点
・法定代理人の本人確認書類(上記Aから1点又はBから2点
・法定代理人の資格を証する書類(戸籍謄本や登記)
・本人の通知カード
・本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

 ★☆★代理人の場合★☆★
ご本人が病気、身体の障がいその他のやむをえない事情により、来庁するのが困難な場合に限りマイナンバーカードの受取を代理人に委任することができます。
令和5年4月1日から代理受取できる方の範囲が緩和されました。代理人によるマイナンバーカードの受取に必要な手続きはこちらをご覧ください。

暗証番号の設定

マイナンバーカードの受取の際には、次の4種類の暗証番号を設定していただきます。

(1)署名用電子証明書用(e-Tax等の利用に必要です)
  英数字6文字以上16文字以下
  英字は大文字のA~Z、数字は0~9が利用でき、いずれも一つ以上が必要です。


(2)利用者証明用電子証明書用(マイポータルのログイン等に必要です)
(3)住民基本台帳用
(4)券面事項入力補助用((3)、(4)は本人確認や住所変更等の際に必要です)
  (2)~(4)については数字4桁
  同じ番号でも構いません。

受付場所

館山市役所 市民課

受付時間

土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く次の時間

月~金曜日(木曜日を除く) 午前8時30分~午後4時30分
木曜日 午前8時30分~午後6時30分
毎月第二日曜日 午前8時30分~正午
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部市民課市民係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-5404
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
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