通知カード

最終更新日:令和2年5月26日

通知カードの廃止について

 法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。
 廃止後は次の手続きができませんのでご注意ください。

 (1) 通知カードの住所、氏名等記載事項変更の手続き

 (2) 通知カードの交付及び再交付

※ 通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が
 住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続き
 ご利用いただけます。(経過措置)
通知カード
通知カード
注意!マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得が発生しています。
市役所等から電話などでマイナンバーや暗証番号の個人情報を確認することはありません 。

通知カード廃止後のマイナンバーの確認方法

 マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバーカードの提示又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の提出が必要となります。

マイナンバーカードの交付申請

 平成28年1月からマイナンバーカードの交付が始まりました。
 マイナンバーカードは、マイナンバーを証明するものとして、また、本人確認の際の公的な身分証明書等として利用できます。

 交付を受けるためには、あらかじめ郵送またはパソコン・スマートフォン等にて交付申請をする必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部市民課市民係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-5404
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
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