離婚届

最終更新日:令和6年3月1日

届出種類 離婚届
届出期間 ・協議離婚の場合は届出の日から法律上の効力が発生
・裁判離婚の場合は調停成立、審判確定、判決確定の日から10日以内
届出人 ・協議離婚の場合は夫と妻
・裁判離婚の場合は申立人(訴えの提起者が期間内に届出しないときは、相手方からも届出できる)
届出地 届出人の本籍地、または所在地の市町村
必要なもの ・裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、または審判書若しくは判決の謄本と確定証明書
届出に必要な
もののお願い
夫婦それぞれの身分証明書(写真付)
その他      *令和3年9月1日から届出人氏名は署名となり、押印は任意になりました。
この押印義務廃止により、印鑑の持参は不要です。補正が生じた場合にも、原則、署名により訂正することになりました。
ただし、来庁できない届出人については、当日署名での訂正はできませんので、任意押印した印鑑での、従来どおりの訂正印による補正も可能です。(印鑑持参の場合)

*令和6年3月1日から戸籍の届出書を提出するときに、戸籍証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になりました。
ただし、電算化されていない戸籍の場合は、戸籍証明書(戸籍謄本)の添付が必要です。
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健康福祉部市民課戸籍係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-5404
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
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