2018年1月1日から労働者の募集や求人申込みの制度が変わります(職業安定法の改正)
最終更新日:平成29年12月27日
平成29年職業安定法の改正について
ハローワーク等へ求人申込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う場合は、労働契約締結までの間に、労働条件を明示することが必要です。
<各種リーフレット>
■企業の皆様へ(PDFファイル:486KB)
■求職者の皆様へ(PDFファイル:463KB)
<改正概要>
■ 省令において、次の事項の明示が義務付けられました。
・試用期間の有無及び期間、試用期間中の労働条件
・労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用しようとする場合は、その旨
■ また、以下の事項についても、明示すべきであることが指針に明記されました。
・固定残業代制を採用する場合、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業時間、固定残業時間を超えた場合は追加で給与を支払う旨
・裁量労働制を採用する場合には、その旨
募集から労働契約まで | 必要なこと |
ハローワーク等への求人申込み、自社HPでの募集、求人広告の掲載等をするとき | 求人票や募集要項等において、労働条件を明示することが必要です。 (1) 従事する業務内容 (2) 契約期間(期間の定めの有無、期間の定めがある場合はその期間) (3) 試用期間(試用期間の有無、試用期間の定めがある場合はその期間、業務内容) (4) 就業場所 (5) 就業時間(始業・終業時間、時間外労働の有無、休憩時間、休日) ※裁量労働制が適用される場合はその旨を明示 (6) 賃金(賃金形態、基本給、諸手当、通勤手当、昇給関係、時間外・休日等割増賃金) ※「固定残業代」を導入している場合は、算定基礎時間・金額、固定時間を超えた場合の割増額、固定残業代を除いた基本給の額等を明示 (7) 社会・労働保険の加入状況 (8) 求人企業等の氏名又は名称 (9) 派遣労働者として雇用する場合は、その旨 |
労働条件に変更があったとき | 当初明示した労働条件が変更される場合は、速やかに変更内容について明示しなければなりません。(職業安定法改正により新設されました。) |
労働契約締結時 | 労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を通知することが必要です。(明示すべき事項については、厚生労働省ホームページに掲載の「モデル労働条件通知書」を参考にしてください。) |
さらに詳しい内容は厚生労働省ホームページをご覧ください。
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