パートタイム労働法改正のお知らせ

最終更新日:平成26年9月9日

平成27年4月1日から、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにするため、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)や施行規則、パートタイム労働指針が変わります。

主な改正ポイント

1.パートタイム労働者の公正な待遇の確保

  • 正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大。
  • パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

2.パートタイム労働者の納得性を高めるための措置

  • パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善措置の内容について、事業主が説明しなければならない。

3.パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設

  • 雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧告に従わない場合は、厚生労働大臣は事業主名を公表することができる。

パートタイム労働者とは

  • パートタイム労働法の対象となるパートタイム労働者(短時間労働者)とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」のことです。
  • 「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっていても、上記の条件に当てはまれば、「パートタイム労働者」として、パートタイム労働法の対象となります。
  • フルタイムで働く人は、「パート」などのような名称で呼ばれていてもパートタイム労働法の対象とはなりませんが、事業主はこれらの人についてもパートタイム労働法の趣旨を考慮する必要があります。

お問合せ

千葉労働局雇用環境・均等室
千葉市中央区中央4-11-1千葉第2地方合同庁舎
電話:043(306)1860
FAX:043(221)2308

なお、パートタイム労働法の改正については、「パート労働ポータルサイト」でも情報を提供しています。

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