中小企業信用保険法による特定中小企業者認定(セーフティネット5号認定)

最終更新日:令和4年12月10日

経営の安定に支障を生じている中小企業者は、中小企業信用保険法第2条第5項の規定による市長の認定を受けることで、信用保証協会からのセーフティネット保証(原材料価格高騰等緊急保証)が一般保証とは別枠で利用できます。また保証料もおおむね1%以内で設定される等優遇されます。

全国的に業況の悪化している経済産業省指定の業種に属し、売上高が減少している中小企業の認定をします。
下記企業認定基準(イ)(ロ)のいずれかに該当し、認定要件(1)から(6)のうちいずれかを満たしていることが条件です。

セーフティネット保証 第5号認定(不況業種)

(イ)売上高減少
指定業種に属し、最近3ヶ月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

(ロ)原材料価格高騰
指定業種に属し、原油価格の上昇により、製品等に係わる売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できないこと。
 

申請書類等

1.制度詳細について⇒中小企業庁ホームページ
2.認定に必要な書類の確認は⇒こちら       
3.市認定申請書及び添付書類⇒認定要件(1) (イ)・(ロ)
                認定要件(2) (イ)・(ロ)
                認定要件(3) (イ)・(ロ)
                認定要件(4) (イ)
                認定要件(5) (イ)
                認定要件(6) (イ)

※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
※融資に関するお申込・お問合せは金融機関までご相談下さい。
※ご不明な点がございましたら市役所雇用商工課(22-3362)までお問合せ下さい。

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このページについてのお問い合わせ
経済観光部雇用商工課商工係 住所:〒294-0036 千葉県館山市館山1564-1 渚の駅たてやま内
電話:0470-22-3362
FAX:0470-24-2404
E-mail:shoukan@city.tateyama.chiba.jp
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