中小企業信用保険法による特定中小企業者認定(セーフティネット5号認定)
最終更新日:令和4年12月10日
経営の安定に支障を生じている中小企業者は、中小企業信用保険法第2条第5項の規定による市長の認定を受けることで、信用保証協会からのセーフティネット保証(原材料価格高騰等緊急保証)が一般保証とは別枠で利用できます。また保証料もおおむね1%以内で設定される等優遇されます。
全国的に業況の悪化している経済産業省指定の業種に属し、売上高が減少している中小企業の認定をします。
下記企業認定基準(イ)(ロ)のいずれかに該当し、認定要件(1)から(6)のうちいずれかを満たしていることが条件です。
全国的に業況の悪化している経済産業省指定の業種に属し、売上高が減少している中小企業の認定をします。
下記企業認定基準(イ)(ロ)のいずれかに該当し、認定要件(1)から(6)のうちいずれかを満たしていることが条件です。
セーフティネット保証 第5号認定(不況業種)
(イ)売上高減少
指定業種に属し、最近3ヶ月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原材料価格高騰
指定業種に属し、原油価格の上昇により、製品等に係わる売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できないこと。
指定業種に属し、最近3ヶ月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原材料価格高騰
指定業種に属し、原油価格の上昇により、製品等に係わる売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できないこと。
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