障害年金
最終更新日:平成27年6月20日
障害年金
国民年金・厚生年金保険の障害年金は、障害の程度により、一定の要件を満たしていると受けることができます。
支給要件
障害基礎年金・障害厚生年金を受けるためには、次の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。
1.初診日に年金に加入していること。
※初診日が20歳前又は60歳から65歳までの年金未加入期間中の方は障害基礎年金の
対象となります。
2.一定の障害の状態にあること。
3.保険料納付要件を満たしていること。
詳しくは国民年金機構のホームページへ
国民年金機構(外部リンク)
1.初診日に年金に加入していること。
※初診日が20歳前又は60歳から65歳までの年金未加入期間中の方は障害基礎年金の
対象となります。
2.一定の障害の状態にあること。
3.保険料納付要件を満たしていること。
詳しくは国民年金機構のホームページへ
国民年金機構(外部リンク)
手続き先
障害年金を受けるには、本人またはご家族による年金の請求手続きが必要になります。
障害基礎年金 … 館山市役所 市民課
障害厚生年金 … 木更津年金事務所
障害基礎年金 … 館山市役所 市民課
障害厚生年金 … 木更津年金事務所
- このページについてのお問い合わせ
-
健康福祉部社会福祉課障害福祉係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp