障害者福祉サービス

最終更新日:令和5年12月15日

障害福祉サービスは、日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。
「介護給付」「訓練等給付」を受けるためには、事前に手続きが必要になります。

対象者

身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)、難病の方(361疾患)
 ※介護保険による給付が受けられる方は、介護保険制度が優先となります。

サービスの種類と内容

介護給付 訓練等給付
訓練等給付
障害児通所支援
障害児通所支援

福祉サービスの利用の手続き

(1)相談・申請
 社会福祉課でサービスについての相談をし、必要に応じて申請します。
(2)調査
 自宅等に職員が訪問して、80項目の調査を行います。(一次判定)
(3)審査・判定
 調査の結果と医師の意見書をもとに、審査会で審査・判定が行われ(二次判定)障害の支援区分が決定されます。
(4)決定(認定)・通知
 サービスの支給量が決定され、「福祉サービス受給者証」が交付されます。
(5)事業者と契約
 サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
(6)サービスの利用開始
 契約に基づいてサービスを利用します。利用したサービス費用の原則1割を事業者に支払います。
 

利用者負担

利用したサービス費用の1割負担です。世帯の収入状況によって負担上限額が設定されています。(下表の【月額負担上限額表】を参照ください)
※同一世帯に障害福祉サービスを利用する方が複数おり、上限月額を超えた場合はご相談ください。
※支給決定期間や上限月額の期間が終了される方には、市から連絡いたします。

【月額負担上限額表(減免制度あり)】
区分 世帯の収入状況 上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税非課税世帯(所得割16万円未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム
利用者は除きます。
9,300円
一般2 上記以外 37,200円
負担上限額は、受給者証に記載されます。

申請様式

  • 利用者向け
  《障害者にかかる福祉サービス》
​   申請書(新規・更新)
   収入申告書(新規・更新・変更)
   変更申請書(支給量の変更等)
   申請内容変更届申請(住所・氏名等の変更)
   受給者証再交付申請書(受給者証の再交付)
   計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(相談支援支給申請)

  《障害児にかかる福祉サービス》
   申請書(新規・更新)
   収入申告書(新規・更新・変更)
   変更申請書(支給量の変更等)
   申請内容変更届申請(住所・氏名等の変更)
   受給者証再交付申請書(受給者証の再交付)
   計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(相談支援支給申請)

  《グループホーム家賃助成》
   ※対象者 住民税非課税で自らグループホーム等の家賃を負担している者
   申請書
   家賃変更届
   請求書
  • 事業者向け
  《グループホーム運営費》
   交付申請書
   変更申請書
   実績報告書
   交付請求書
   別紙(所要額調書)
   歳入歳出予算・決算様式
   記入上の注意
   補助基準額
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課障害福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?