成年後見制度・成年後見制度利用支援事業

最終更新日:平成24年6月28日

成年後見制度

知的障害や精神障害、認知症などによって判断能力が不十分な方について、家庭裁判所が本人や配偶者や親族の申立にもとづいて、本人の代理をする権限を持った援助者(後見人・保佐人・補助人)を決めることにより、日常の生活を送る上で、契約や財産管理について不利益を被る(例えば、悪徳商法等の被害にあう等)ことがないようにする制度です。
本人・配偶者・2親等以内の親族がいなかったり、いても音信不通の場合、市長がかわって申立てることもできます。申立てに必要な費用は、原則として申立人が負担します。
 ※従来の禁治産・準禁治産制度が改正されたもので戸籍には記載されません。

対象者

知的障害や精神障害、認知症等で判断能力が不十分な方

問い合わせ先

社会福祉課 22-3492(知的障害・精神障害)
高齢者福祉課22-3487(認知症)
家庭裁判所 22-2273
千葉県社会福祉協議会(千葉県後見支援センター) 043-204-6012

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者等に対し、成年後見制度の利用(後見人等の報酬等)を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ります。

対象者

成年後見等の開始の審判の市長申立てをした知的障害者又は精神障害者で、後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるもの
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課障害福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?