補装具の購入と修理・日常生活用具給付

最終更新日:平成24年6月28日

補装具の購入・修理

身体上の障害を補い日常生活の向上を図るため、補装具の購入・修理が受けられます。介護保険等他の法律に基づく給付が受けられる方は、他法による給付が優先されます。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者及び難病患者等

補装具の種類

<身体障害者(児)が対象>
義肢(義手・義足) 装具(下肢装具・靴型装具等) 盲人安全つえ 車いす
義眼 眼鏡 補聴器 歩行器
電動車いす 重度障害者用意思伝達装置 座位保持装具 歩行補助つえ
<18歳未満の方のみが対象>
座位保持いす 起立保持具 頭部保持具 排便補助具 

所得制限

対象者の世帯の所得合計が一定額を超える場合は、支給されません。

費用

原則として1割負担となりますが、生活保護世帯、又は市町村民税非課税世帯は無料となります。

申請手続

補装具の種類によっては、医師の意見書や千葉県中央障害者相談センターの判定が必要になります。必ず購入前に申請をしてください。
 ※購入後の申請は助成の対象になりません。

日常生活用具給付

在宅の重度障害者(児)等に対して、日常生活上の困難を改善し、自立支援及び社会参加の促進を図るため、日常生活用具を給付又は貸与します。介護保険による給付が受けられる方は、介護保険制度の福祉用具の貸与が優先されます。

日常生活用具の種類

視覚 視覚障害者用ポータブルレコーダー  点字タイプライター  盲人用体温計(音声式)
視覚障害者用拡大読書器   点字図書   歩行時間延長信号機用小型送信機
視覚障害者用活字文書読上装置   点字器(点筆)  
●盲人用時計(触読式・音声式)   ●電磁調理器   ●情報・通信支援用具     
●点字ディスプレイ        ●盲人用体重計   
聴覚 聴覚障害者用通信装置       聴覚障害者用情報受信装置  
●聴覚障害者用屋内信号装置
肢体不自由 便器               特殊マット          特殊尿器
入浴担架             体位変換器          入浴補助用具  
移動用リフト           移動、移乗支援用具      頭部保護帽
T字状、棒状のつえ        居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 
■訓練いす            ■訓練用ベッド        ●特殊寝台  
特殊便器             ●情報・通信支援用具           
内部 透析液加温器           ネブライザー(吸入器)    電気式たん吸引器
人工喉頭             携帯用会話補助装置      ●酸素ボンベ運搬車
膀胱
直腸
収尿器              紙おむつ等     
ストマ装具(蓄便袋・蓄尿袋)
その他 火災警報器            自動消火器          点字ディスプレイ
 
知的障害 特殊マット            特殊便器           頭部保護帽
●電磁調理器
※ ●印は18歳以上の方のみ、■印は18歳未満の方のみが対象となります。 

費用

原則として1割負担です。生活保護世帯又は市民税非課税世帯は、無料となります。

申請手続

障害程度及び年齢等により給付品目等の要件が決められています。必ず購入前に申請してください。購入後の申請は助成の対象になりません。

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このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課障害福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
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