身体障害者用自動車改造費の助成・自動車運転免許取得費助成
最終更新日:平成24年6月28日
身体障害者用自動車改造費の助成
重度身体障害者の就労など社会復帰のために、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費の一部を助成します。
対象者
次のいずれにも該当する方が対象です。
1.身体障害者の障害程度が上肢・下肢又は体幹の級別が1級又は2級障害の方
2.自動車運転免許証を有する方
3.就労などに伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドル)及び駆動装置(アクセル及びブレーキ)等の一部を改造する必要があるもの
4.前年の所得額が所得制限額を超えない方
1.身体障害者の障害程度が上肢・下肢又は体幹の級別が1級又は2級障害の方
2.自動車運転免許証を有する方
3.就労などに伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドル)及び駆動装置(アクセル及びブレーキ)等の一部を改造する必要があるもの
4.前年の所得額が所得制限額を超えない方
助成額
1件あたり10万円を上限とします。
支給制限
1人につき1回に限るものとします。ただし、自動車を更新するときはこの限りではありません。
申請手続
自動車の改造前又は改造後の12か月以内に、申請書に次の書類を添えて提出してください。
1.身体障害者手帳の写し
2.自動車運転免許証の写し
3.申請者の前年分の所得金額が確認できる書類
4.自動車検査証の写し
5.改造を行う業者の見積書(改造箇所、改造経費を明らかにしたもの)
※運転免許センター適性相談室(043-274-2000 内線352)において適正検査の結果、条件に基づき改造となります。
1.身体障害者手帳の写し
2.自動車運転免許証の写し
3.申請者の前年分の所得金額が確認できる書類
4.自動車検査証の写し
5.改造を行う業者の見積書(改造箇所、改造経費を明らかにしたもの)
※運転免許センター適性相談室(043-274-2000 内線352)において適正検査の結果、条件に基づき改造となります。
自動車運転免許取得費助成
対象者
次のいずれにも該当する方が対象です。
1.身体障害者手帳の1級から4級までの方
2.免許の取得により就労が見込まれるなど、社会活動への参加の効果がある方
1.身体障害者手帳の1級から4級までの方
2.免許の取得により就労が見込まれるなど、社会活動への参加の効果がある方
助成額
対象経費の3分の2以内とし、1人あたり10万円を上限とします。
※1対象経費は、免許取得に直接要した費用(入所料、教材費、適正検査料、教習料、検定料、仮免許申請書、その他必要経費)です。
※1対象経費は、免許取得に直接要した費用(入所料、教材費、適正検査料、教習料、検定料、仮免許申請書、その他必要経費)です。
支給制限
原則として対象者1人につき1回に限ります。
申請手続
免許取得前又は取得後の12か月以内に、申請書と手帳の写しを提出してください。
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部社会福祉課障害福祉係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp