NHK放送受信料の減免

最終更新日:平成24年6月27日

次に該当する方は、NHK放送受信料が半額又は全額免除になります。

  対象 適用条件
全額免除 身体障害者 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税、非課税の場合
知的障害者 知的障害者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税、非課税の場合
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税、非課税の場合
半額免除 視覚・聴覚障害者 身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の身体障害者 身体障害者手帳の1級又は2級の方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の知的障害者 知的障害者Ⓐ、Ⓐの1、Ⓐの2、Aの1、Aの2と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の精神障害者 精神障害者保健福祉手帳1級の方が、世帯主で受信契約者の場合
重度の戦傷病者 戦傷病者手帳特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者の場合
※印鑑と手帳を持参し、社会福祉課窓口にて申請してください。
【問い合わせ先】 NHKふれあいセンター (0570-066-066)
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課障害福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
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