選挙人名簿の閲覧について

最終更新日:令和4年9月1日

※公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)の施行により,平成29年6月1日に縦覧制度は廃止されました。

閲覧

 選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
 
  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
 なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

閲覧の時間と場所

午前8時30分から午後5時 館山市選挙管理委員会(館山市役所本館2階)

  • 市役所閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)は除きます。
  • 選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。

閲覧の申請

あらかじめ選挙人名簿抄本閲覧申出書等を提出し、当委員会の許可を得てください。
なお、閲覧する際は、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)提示が必要です。
 
活動の種類 閲覧の申請ができる人 閲覧できる人 申出書(MS-Word形式) 添付する書類
登録の確認 選挙人 申出者本人 様式1 なし
政治活動(選挙運動を含む) 公職にある者及びその候補者 申出者本人または申出者が指定する者 様式2(その1)
 様式2(その2)
・公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要です。)
(政治活動用ちらし・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事など)
政党やその他の政治団体 申出をした政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者 様式2(その1)
様式2(その3)
・政治団体設立届出書の写し
・政治活動の実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要です)
(予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙等) 
統計調査・世論調査・学術調査・その他の調査研究 個人 申出者本人または申出者が指定する者 様式3(その1)
様式3(その2)
・調査研究の概要・実施体制を示す資料
・調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類
国または地方公共団体の機関 申出機関の職員で申出機関が指定する者
法人 申出法人の役職員・構成員で申出法人が指定する者


※様式2(その2)、(その3)、様式3(その2)は、名簿抄本の閲覧により知り得た事項を閲覧者以外の者(法人含む)に取り扱わせる必要がある場合のみ提出してください。

閲覧の方法等

閲覧は読み取りまたは筆記に限られます。 (コピー、カメラ・スキャナーによる撮影、ICレコーダー等による音声入力等はできません)

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このページについてのお問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3523
FAX:0470-23-3115
E-mail:senkan.j@city.tateyama.chiba.jp
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