期日前投票の仕方

最終更新日:平成28年12月27日

期日前投票について

投票日当日「一定の事由」に該当し投票所に行くことができない場合に、選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所において、期日前投票ができます。


「一定の事由」とは 

  • 仕事や学業などで投票日当日投票所に行けない方
  • 旅行、レジャーなどで投票日当日に自分の属する投票区にいない方
  • 病気やケガ、妊娠・出産、身体の障害などで歩行が困難な方
  • 館山市外に居住、もしくは長期滞在している方

などです。


※期日前投票する日現在で18歳に満たない方は、期日前投票ではなく、不在者投票を行うことになります。
 

※期日前投票は、ご自分が選挙人名簿に登録されている区市町村で行う不在者投票に代わる制度として、平成15年12月1日から施行された制度です。

期間・時間および投票所

期 間 公示日・告示日の翌日から投票日前日の毎日で、土曜、日曜及び祝休日も受付できます。
時 間 午前8時30分から午後8時まで
場 所 館山市期日前投票所(館山市役所4号館)

投票用紙の請求

期日前投票所に行き、宣誓書兼請求書に必要事項を記入して投票用紙を請求します。
なお、入場券が届いている場合は、入場券を持参してください。(なくても投票できます。)

※館山市では、同一世帯にお住まいの方の投票所入場整理券をまとめて1通(6名分まで)の封書でお送りしています。ご自分の分を確認してお持ちください。
なお、入場券の裏面に宣誓書が印刷されていますので、ご自宅等であらかじめ記入しておくと、スムーズに受付することができます。

 

投票用紙の交付・投票

宣誓書の記載事項が確認されると投票用紙が交付されます。

投票用紙が交付されたら、投票記載台で投票用紙に記入し、投票箱に投函します。


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選挙管理委員会事務局選挙係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3523
FAX:0470-23-3115
E-mail:senkan.j@city.tateyama.chiba.jp
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