市税等の滞納
最終更新日:令和3年1月7日
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口座振替による納付 | 窓口での納付(コンビニエンスストア等) | 銀行振込、現金書留による納付 |
スマホアプリ納付 | 軽自動車税の納税証明(口座振替の方へ) | クレジットカードによる納付 |
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滞納
市税等を定められた納期限までに納付しないことを「滞納」といいます。
市税等を滞納すると、納期限の約1か月後に督促状を発送して早期に納付するよう通知しています。
それでも納付いただけない場合には、納期限までに納付された方との公平を保つため、財産差押などの滞納処分を行うことになります。
また、納期限を過ぎると、本税のほかに延滞金が課せられます。
滞納するとその方にとって不利益があるとともに、滞納整理のために事務費用もかかります。この事務費用も納税者の方々が納付された税金から支出されますので、納期限までに納付されるようお願いいたします。
市税等を滞納すると、納期限の約1か月後に督促状を発送して早期に納付するよう通知しています。
それでも納付いただけない場合には、納期限までに納付された方との公平を保つため、財産差押などの滞納処分を行うことになります。
また、納期限を過ぎると、本税のほかに延滞金が課せられます。
滞納するとその方にとって不利益があるとともに、滞納整理のために事務費用もかかります。この事務費用も納税者の方々が納付された税金から支出されますので、納期限までに納付されるようお願いいたします。
滞納処分、督促状
滞納処分とは、督促状を発送して10日経過しても、自主的に納付していただけない場合、法律に基づく手続きにより、滞納されている方の財産(給与、預金、不動産、動産など)を差押え、差押えた財産の取立てや公売を行い、滞納市税等に充てる一連の手続きをいいます。
滞納処分は、法律に基づく手続きにより、裁判所への申し立てをせずに強制的に行うことになります。
※金融機関等で納められてから納付確認がとれるまで、10日前後要する場合があります。このため、既に納付されているにもかかわらず、行き違いで督促状が送付される場合があります。ご了承ください。督促状は、納期から約1か月後に送付するため、納期内に納付していれば督促状の行き違いは発生しません。
滞納処分は、法律に基づく手続きにより、裁判所への申し立てをせずに強制的に行うことになります。
※金融機関等で納められてから納付確認がとれるまで、10日前後要する場合があります。このため、既に納付されているにもかかわらず、行き違いで督促状が送付される場合があります。ご了承ください。督促状は、納期から約1か月後に送付するため、納期内に納付していれば督促状の行き違いは発生しません。
延滞金
納期限までに納付されなかった場合には、地方税法の規定に基づき延滞金が課されます。
延滞金は毎日加算されます。督促状が届いた際は、できる限り早い納付をお勧めします。
延滞金は毎日加算されます。督促状が届いた際は、できる限り早い納付をお勧めします。
徴収猶予
納付が困難な方へ
市税等を一時に納付することが困難な場合には、徴収猶予や換価の猶予が認められる場合がありますのでご相談ください。
徴収猶予申請書(Word)
換価猶予申請書(Word)
財産収支状況書【猶予を受けようとする金額が50万以下の場合】(Excel)
財産目録【猶予を受けようとする金額が50万を超える場合】(Excel)
収支の明細書【猶予を受けようとする金額が50万を超える場合】(Excel)
市税等を一時に納付することが困難な場合には、徴収猶予や換価の猶予が認められる場合がありますのでご相談ください。
徴収猶予申請書(Word)
換価猶予申請書(Word)
財産収支状況書【猶予を受けようとする金額が50万以下の場合】(Excel)
財産目録【猶予を受けようとする金額が50万を超える場合】(Excel)
収支の明細書【猶予を受けようとする金額が50万を超える場合】(Excel)
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