輸入飼料に含まれるクロピラリドが原因と疑われる園芸作物の生育障害について

最終更新日:平成30年8月20日

以下の資料のとおりお知らせいたします。
クロピラリドが原因と疑われる事例が発生した場合や、その他の各種問い合わせについては、千葉県安房農業事務所企画振興課(0470-22-7131)にご連絡ください。

クロピラリドとは

〇クロピラリドは、広葉雑草(クローバーなど)を枯らす除草剤の成分で、我が国が粗飼料や飼料穀類の多くを輸入している米国、豪州、カナダ等の各国で使用されています(我が国では申請がなく農薬登録されていません)。

〇クロピラリドは、家畜の体内から速やかに排出され、家畜や人に対する毒性が低いため、飼料に含まれていても、家畜や人の健康に影響を及ぼす心配はありません。

〇クロピラリドに対する感受性は、作物や品種により大きく異なりますが、トマト、ナス、大豆、スイートピー、マメ科牧草などの作物にごく低濃度でも障害を引き起こす可能性があります(イネ科作物は耐性があるため、通常の施用量では稲、麦、とうもろこしやイネ科牧草の生産に障害を引き起こす心配はありません)。

園芸農家・育苗業者の皆様へ
畜産農家の皆様へ

クロピラリドによる園芸作物等の生育障害に関する情報

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このページについてのお問い合わせ
経済観光部農水産課園芸係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-5865
FAX:0470-23-3115
E-mail:nousuisanka@city.tateyama.chiba.jp
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