電気柵の安全管理について

最終更新日:令和2年4月1日

平成27年7月19日に静岡県西伊豆町で、電気柵が原因の死亡事故が発生しました。
電気柵を設置している方は以下の点に注意し、正しく設置されているか定期的に点検をお願いします。
 

電気柵の設置者の皆様へ

1.電気柵の部品を自作、または改造することは危険です。絶対にやめましょう。
2.電気柵には周囲の人が容易に確認できる位置や間隔、見やすい文字で「危険」を示す表示を行うこと。
3.
電気柵の電気を30V以上の電源(コンセント用の100V等)を供給する時は、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。
4.電気柵を公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合で、30V以上の電源から電気を供給するときは、危険防止のために、15mA以上の漏電が起こったときに、0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
5.容易に開閉できる箇所に、専用の開閉器(スイッチ)を設置すること。
6.雑草等による漏電や断線が無いこと。


 日本電気さく協議会の自主基準

 電気柵の故障や劣化により修繕や部品交換を行うとき、延長や対象動物を変更するときは、購入先か製品の取扱店でご相談の上、正しく設置しましょう。

 農作物の被害防止を目的に電気柵を設置するときは、市役所から補助を受けられる場合があります。設置を希望する方は農水産課までお問い合わせください。
 

市民の皆様へ

 正常に設置された電気柵は、触れても人体に危険を及ぼすものではありませんが、不用意に電線に近づいたり、触れたりしないように注意してください。

 
このページについてのお問い合わせ
経済観光部農水産課有害鳥獣対策係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3397
FAX:0470-23-3115
E-mail:nousuisanka@city.tateyama.chiba.jp
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