野鳥と高病原性鳥インフルエンザについて

最終更新日:令和2年12月21日

死亡野鳥等を見つけたとき

 負傷している野鳥や死亡野鳥を見つけた際は、安房地域振興事務所(0470-22-7111)までご連絡ください。
 なお、野鳥を捕獲するには、鳥獣保護法による特別な許可又は狩猟免許と狩猟者登録が必要です。それ以外の方法による捕獲や飼育は、法律により認められていないのでご注意ください。

高病原性鳥インフルエンザについて

 高病原性鳥インフルエンザウイルスは、海外から飛来する渡り鳥により国内に持ち込まれると考えられています。
 そのため、国内へのウイルス侵入の早期発見や、感染状況の把握を目的として、環境省が主体となって全国的に野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルスの保有状況調査が行われています。
 冬の渡り鳥の飛来シーズンに入ると、日本国内においても各地での発生が確認されるなど養鶏農場へのウィルス侵入が懸念され、冬から春にかけての発生が非常に警戒されています。
 養鶏農場での発生を未然に防ぐためにも、養鶏農家が実施する防疫対策への市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
 なお、高病原性鳥インフルエンザが疑われる状況(例:野鳥が大量に死亡している、全身がただれている鳥がいる、など)を発見した際は、安房地域振興事務所(0470-22-7111)または館山市(0470-22-3397)までご連絡下さい。

※飼養衛生管理基準に基づく防疫対策
 ・農場に出入りする車両・外来者の記録、及び靴や自分の持ち物の消毒
 ・野鳥・ネズミの侵入を防ぐネットや器材の設置
 ・高病原性鳥インフルエンザが発生している国への渡航の自粛

参考:外部ホームページへのリンク

このページについてのお問い合わせ
経済観光部農水産課園芸係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-5865
FAX:0470-23-3115
E-mail:nousuisanka@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?