火入許可申請について
最終更新日:平成24年7月13日
目的及び申請できる人
森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地に火入れを行おうとする人です。
なお、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに申請書を2部提出して下さい。
また、火入れの目的は、
(1)造林のための地ごしらえ
(2)開墾準備
(3)害虫駆除
(4)焼畑
(5)採草地の改良
の5つに限られています。
なお、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに申請書を2部提出して下さい。
また、火入れの目的は、
(1)造林のための地ごしらえ
(2)開墾準備
(3)害虫駆除
(4)焼畑
(5)採草地の改良
の5つに限られています。
申請に必要なもの(添付書類)
申請書のほか、次のものが必要となります。
(1)火入れを行おうとする土地及びその周辺の現況並びに防火の位置を示す見取り図
(2)火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は
管理者の承諾書
(3)申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負
(委託)契約書の写
(1)火入れを行おうとする土地及びその周辺の現況並びに防火の位置を示す見取り図
(2)火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は
管理者の承諾書
(3)申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負
(委託)契約書の写
許可の要件
火入れの目的が造林のための地ごしらえ等5つの目的に該当すること及び、火入れ地の周囲の状況等から判断して周囲に延焼の恐れがない場合に許可となります。
その他
(1)火入れの対象期間は1件につき8日以内とまります。
(2)1団地における1回の火入れ許可の対象面積は原則として1ヘクタール以下です。
(3)許可を受けた者は、火入れを行う前日までに火入れの場所及び日時を市役所に連絡
して下さい。
(4)火入れが終了したとき又は火入れ許可の対象期間を経過したときは、許可証を返納
して下さい。
(2)1団地における1回の火入れ許可の対象面積は原則として1ヘクタール以下です。
(3)許可を受けた者は、火入れを行う前日までに火入れの場所及び日時を市役所に連絡
して下さい。
(4)火入れが終了したとき又は火入れ許可の対象期間を経過したときは、許可証を返納
して下さい。
申請窓口について
申請窓口は本館3階 農水産課耕地係
- このページについてのお問い合わせ
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経済観光部農水産課耕地係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3397
FAX:0470-23-3115
E-mail:nousuisanka@city.tateyama.chiba.jp