農業委員会とは

最終更新日:令和5年8月10日

農業委員会の概要

 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市に設置が義務づけられている行政委員会です。農業者の代表である農業委員と農地利用最適化推進委員で構成されており、農業委員は市長が議会の同意を得た上での任命、農地利用最適化推進委員は農業委員会の委嘱により、それぞれ選任されることとなっています。
 農業委員会会長は、農業委員の中から互選により選出されます。会長は農業委員会を代表し、毎月開催される定例総会を招集し、農地法に基づいて、農地の売買や農地転用などについて審査を行います。

主な業務

 農業委員会の業務は、農業委員会法第6条に規定されていますが、次の3つに大きく区分されます。

1.法令業務 (農業委員会法第6条第1、2項に規定)

 農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。
 この業務には、農地の権利移動についての許認可や農地行政の執行をはじめ、農地に関する税制、農業者年金などにかかわる業務も含まれます。
 これらの業務は、それぞれの地域の土地利用のあり方を踏まえた優良農地の確保とその有効利用をすすめる上で、とくに重要となっています。
 また、法第6条第2項では、「農地利用の最適化」(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)を強力に進めていくために、農業委員会の事務が重点化されました。

2.任意業務 (農業委員会法第6条第3項に規定)

 農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが、農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていくための業務です。
 とくに、育成すべき農業経営の目標を定めた市町村の「基本構想」(農業経営基盤強化促進法に基づく市町村の育成方針)の実現に向けた認定農業者の育成と、農地流動化、農業経営の法人化等を進める取り組みが強く期待されています。
 また、農業および農業者に関する調査研究や情報提供に関する業務についても、農業の発展と農業者の地位向上を図るとともに、各種の業務を円滑に行う基盤として位置づけられています。

3.農地利用の最適化に関する関係行政機関等に対する意見の提出(農業委員会法第38条に規定)

 この業務は、農業委員会の行政機関としての性格ではなく、農業者の公的代表機関としての性格を前面に押し出したもので、その主たる業務である「農地利用の最適化の推進に関する事務」に集中して取り組むことができるように、地域内の農業および農業者に関する事項について意見を公表したり、行政庁に建議する業務です。
 今、真に農業者や地域の農業の立場に立って、その進むべき方向とこれを実現するための政策のあり方を明らかにしていくことは、農業者の代表として選ばれた農業委員や農地利用最適化推進委員で構成される農業委員会の極めて重要な役割です。
 なお、改正法では、改善意見を提出された関係行政機関は、その意見を考慮しなければならないこととなっており、農業委員会が提出する意見については、「農地等の利用の最適化の推進に関する施策に関わる農業・農村の問題を幅広くくみ上げた現場の意見が反映されるようにすること」との参議院の付帯決議があります。

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農業委員会事務局農地係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3539
FAX:0470-23-3115
E-mail:nougyou.j@city.tateyama.chiba.jp
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