農業者年金

最終更新日:令和5年5月10日

魅力いっぱい農業者年金

農業者年金は、農業者がより良い老後生活を過ごすことができるよう国民年金に上乗せした公的年金制度です。国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人であれば、誰でも加入できるメリットの多い年金です。
※さらに、60歳以上65歳未満の国民年金任意加入者も加入できます。
より安定した老後のため、ぜひ加入されるようお勧めします。

農業者年金のメリット

(1)少子高齢化社会に強い年金です。
自ら納めた保険料とその運用収入を基に年金額が決まる確定拠出型年金です。
(2)保険料の額は自由に決められます。
自分が必要とする年金額に応じて、月額20,000円(35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は、月額10,000円)から67,000円までの千円単位で自由に選択できます。
(3)終身保険で80歳までの保証付きです。
年金は生涯支給されます。加入者及び受給者が80歳前に亡くなった場合でも、80歳までに受けとれるはずであった年金額が遺族に支給されます。
(4)保険料の国庫補助制度があります。
認定農業者で青色申告をしているなど、農業の担い手となる方には国から月額最高10,000円の保険料補助があります。(年齢及び所得制限あり)
(5)公的年金ならではの税制上の優遇措置があります。
支払った保険料全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税につながります。

農業者年金を受給するには

旧制度農業者年金

・経営移譲年金
自分名義または借入農地を後継者または第三者に譲渡、貸付をして農業経営から引退したときに受給できます。
・農業者老齢年金
農業経営から引退しない場合で、65歳から受給できます。

新制度農業者年金

・農業者老齢年金
新制度の保険料を納めた方が、65歳から受給できます。60歳からの繰り上げ請求も可能です。
・特例付加年金
新制度の保険料の国庫補助(政策支援)を受けていた方が、保有している農地や、農業施設を後継者や第三者へ譲渡、貸付をして農業経営から引退したときに受給できます。

 

農業者年金関連ホームページ

農業者年金制度についての詳しい内容は、農業者年金基金のホームページをご覧下さい。

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このページについてのお問い合わせ
農業委員会事務局農地係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3539
FAX:0470-23-3115
E-mail:nougyou.j@city.tateyama.chiba.jp
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