~新規就農者等の方へ~売買、貸し借り(農地利用集積)

最終更新日:令和2年4月1日

 農業経営基盤強化促進法は、下記記載の「譲受人の要件」を満たし、「申請できる者」に該当すれば「少ない面積でも貸借の申請」ができます。また、貸借の期間が満了すると、再度手続きをしない限りは、貸し人(譲渡人)へ農地が戻ります。 

フロー図
 農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借については、市が農地の譲受人と譲渡人の申し出を取りまとめて、農用地利用集積計画を作成し、それを公告することによって法的効果を生み出し、当事者間の契約締結行為を不要にするものです。この制度を利用するには、農業委員会に申請していただく必要があります。
 また、貸借の権利を設定した農地は、期限が切れる前月までに農業委員会から通知が送付されますので、引き続き貸し借りするときは、再度手続きしてください。

 なお、農業経営基盤強化促進法に基づく所有権移転については別途、法務局での登記が必要となります。

申請受付締切日

 基本的に毎月の20日までで、土日及び祝日と重なる場合は、その前日となります。

定例総会月

 基本的に毎月、定例総会は7日前後です。

許可日(公告日)

 申請があったものについて定例総会で審議し、問題がなければ館山市に農用地利用集積計画を定める(公告)よう要請し、公告日から有効なものとなります。
 許可日(公告日)については、申請した翌月の20日前後です。

譲受人の条件

 耕作又は養蓄を営む個人又は農業生産法人等で次の三つの要件を満たすことが必要です。
(1)農用地の全て(自作地+借入地・取得地)について農業経営を行う。
(2)農業経営に必要な農作業に常時従事する。
(3)農用地を効率的に利用して農業経営を行う。

※館山市農水産課で就農計画の認定を受けた方で初めて申請する場合は、貸借のみの申請となりますので注意してください。

申請できる者

(1)千葉県就農促進方針により、県知事から就農計画の認定を受けた者。(認定就農者)
(2)館山市就農計画の認定を受けた者。
(3)館山市認定農業者の認定を受けた者。

※(1)については安房農業事務所改良普及課(0470-22-8132)で、(2)及び(3)については館山市農水産課(0470-22-3396)で、事前に認定を受ける必要があります。
※詳しくは、館山市農業委員会事務局(0470-22-3539)へお問い合わせをお願いいたします。

制限される事項

(1)館山市就農計画の認定を受けた者で、新規に貸借の権利設定を受ける者は、貸借期間は5年以内。
(2)所有権移転した農地については、5年間耕作をしなければ、農地転用申請できない。ただし、農地の利用増進を図る施設等については、この限りでない。

許可後の地域の農業における役割分担

(1)農業の維持発展に関する話し合い活動への参加を求められた場合は、特段の事情のない限り、その活動に参加する。
(2)農地が受益を受ける道路、水路、ため池等の共同利用施設を含む地域の共同利用施設の建設、維持管理等に関する取り決めを遵守する。
(3)地域の営農を妨げることがないよう、地域のルールや農業者の意見を遵守して耕作する。

譲渡人の注意点

(1)経営移譲年金受給者の場合、年金が支給停止にならないための手続きが必要です。
(2)申し出者は所有権者でなければなりません。(仮登記人は貸し手になることはできません。また、貸し出し農地に相続が発生した場合は、相続人の同意が必要です。)
このページについてのお問い合わせ
農業委員会事務局農地係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3539
FAX:0470-23-3115
E-mail:nougyou.j@city.tateyama.chiba.jp
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