農地の所有権移転(農地法第3条)

最終更新日:令和5年4月1日

売買・貸し借りは農業委員会が許可

 農地または採草放牧地の所有権、賃借権、その他使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利等)を設定し、または移転する時には、当事者は農地法第3条の規定により、農業委員会の許可を受けなければなりません。

 館山市以外在住の方が館山市内の農地を取得したり貸借する場合、平成24年4月から千葉県知事許可ではなく、館山市農業委員会の許可となります。
 また、館山市在住の方が、館山市以外(例:南房総市)の農地を取得したり貸借する場合についても、千葉県知事許可ではなく、取得したり貸借する農地がある農業委員会(例:南房総市農業委員会)の許可となります。

◎基本的に毎月、定例総会は7日前後です。申請の受付は定例総会前月の20日までで、土日・祝日と重なる場合は、その前日となります。

◎許可書発行日については、定例総会月の10日前後(土日・祝日と重なる場合は、その後日)です。

◎申請受付最終日に申請する方が見受けられますが、なるべく早く申請するか、事前に申請書写しの提出のご協力をお願いします。

◎農業者年金を受け取っている方(譲渡人、譲受人)は、申請書作成前に農業委員会へお問い合わせをお願いします。 

許可できない場合の主なもの(農地法第3条第2項)

(1)取得後、すべての農地を効率的に耕作すると認められない場合
(2)農業所有適格法人以外の法人が取得する場合
(3)取得後、農作業に常時従事すると認められない場合
(4)周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

農作業に常時従事しない個人及び農業生産法人以外の法人に対する賃借の許可要件等

(農地法第3条第3項)
農地の貸借の許可については、次の要件を満たすときは、すべての農地の権利移動に係る許可要件のうち、法人については農業生産法人要件、個人については農作業常時従事要件を満たす必要がありません。
(1)農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が契約に付されていること
(2)地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること
(3)法人の場合、業務執行役員のうち一人以上の者が農業(企画管理労働等を含む。)に常時従事すること
このページについてのお問い合わせ
農業委員会事務局農地係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3539
FAX:0470-23-3115
E-mail:nougyou.j@city.tateyama.chiba.jp
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