相続届出、農地のあっせん(農地法)

最終更新日:令和5年9月1日

農地を相続した場合は、農地法第3条の3第1項に基づく届出をお願いいたします。

 届出に必要な添付書類は、農地を相続し登記が完了したことが分かる書面の写し(登記申請書の写し及び登記完了証の写し)です。

 届出書様式[Word形式]
 届出書様式[PDF形式]

 

農地のあっせんについて

 館山市農水産課で指定している農振地域内の農地を農業委員により、譲受人(借り手、買い手)を探す場合に必要な申請です。
 農業委員が探すため、時間が掛かることがあります。ご了承ください。
 添付書類については、位置図です。

※その他に、館山市農水産課で実施している、農地中間管理事業もあります。併せてご利用ください。詳しくは、経済観光部農水産課へお問い合わせをお願いいたします。 

このページについてのお問い合わせ
農業委員会事務局農地係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3539
FAX:0470-23-3115
E-mail:nougyou.j@city.tateyama.chiba.jp
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