家族介護慰労事業
最終更新日:平成24年4月26日
ご自宅で要介護高齢者を介護なさっているご家族に対し、慰労金を支給します。
対象要件
以下のすべてに当てはまる方と同一世帯で介護なさっているご家族が対象となります。
- ご本人が館山市内に1年以上住所を有し、現在もお住まいであること
- ご本人の介護保険による要介護度の認定が、1年以上継続して「要介護4」か「要介護5」であること
- ご本人が過去1年間介護サービスをご利用でないこと
- 市民税非課税世帯であること
- 以下の場合も「過去1年間介護サービスをご利用でない」とみなします。
- 過去1年間にショートステイを利用したが、その合計日数が7日以内
- 3ヶ月以上の入院があったが、入院の前後を合計した1年間に介護サービスを利用していない
ご利用までの流れ
- 高齢者福祉係へご相談いただき、「家族介護慰労金支給申請書」をご提出ください。
- 高齢者福祉係においてご提出いただいた内容を確認、可否を決定して、「家族介護慰労金支給決定(申請却下)通知書」をお送りします。
- 支給決定後「家族介護慰労金支給申請書」をご提出ください。
- 慰労金を支給します。
支給額
年額10万円を支給します。
- 「家族介護慰労金支給申請書」にご記入いただいた口座に慰労金を入金します。
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部高齢者福祉課高齢者福祉係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3487
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp