電磁調理器の給付

最終更新日:平成24年4月18日

 おおむね65歳以上で、防火などに対する配慮が必要な方に、電磁調理器(IH)を給付します。

対象要件

 以下のすべてに当てはまる方が対象となります。
  1. 館山市内に住所があって、現在もお住まいであること
  2. 体の衰えによって、防火などに対する配慮が必要であること
  3. おおむね65歳以上で、一人暮らし世帯、高齢者のみの世帯か、これに準ずる世帯であること
  4. 世帯員全員が市民税の非課税者か、生活保護世帯であること
  • 建物と生計が同じ場合は、別世帯でも同一世帯とみなします

ご利用までの流れ

  1. 高齢者福祉係へご相談いただき、「老人日常生活用具給付(貸与)申請書」「同意書」をご提出ください。
  2. 高齢者福祉係にてご提出いただいた内容を確認、給付を決定して、「老人日常生活用具給付(貸与)決定通知書」と「老人日常生活用具給付券」をお送りします。
  3. 後日、業者から電磁調理器が納入される際に、「老人日常生活用具給付券」をお渡しください。

給付品目

 購入価格で4万1,000円を上限として、電磁調理器1台を現物給付します。
  • 上限を超える額は自己負担となります。ご了承ください。
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部高齢者福祉課高齢者福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3487
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?