地域密着型サービス事業の指定

最終更新日:平成27年4月1日

地域密着型サービス事業の指定について(事業者向け)

《館山市地域密着型サービス事業所整備予定》

 ○館山市で指定をうけられる地域密着型サービス事業は、下記表のとおりとなっ
  ています。指定にあたっては、現在のところ館山市からの交付金等はありませ
  んので事業計画及び資金計画を作成する際はご注意ください。
  また、事業所指定を希望する事業者は必ずこちらの要領をお読みください。




《地域密着型サービス事業所指定までの流れ》


 (1)事前相談書類を高齢者福祉課へ提出・協議(事前書類様式はこちら)
        ↓ ※提出・協議には必ず事前に電話予約をしてください
 (2)提出された事前相談書類の審査・協議の完了
        ↓ ※工事着工・完了
 (3)指定申請書ほか添付書類の作成・提出
        ↓ 
 (4)提出された指定申請書類等の審査(指定申請書類様式はこちら)
        ↓
 (5)現 地 検 査 
        ↓
 (6)運営協議会で審議
        ↓
 (7)地域密着型サービス事業所の指定



《事業所が館山市以外に所在する事業者の指定について》

○地域密着型サービスは、原則として事業所が所在する市区町村の被保険者のみ
 が利用できるサービスです。
 館山市以外に所在する事業者の指定については、その事業者が所在する市区町
 村長の同意が必要となりますので、館山市以外に所在する事業者が館山市の被
 保険者へのサービス提供を希望するときは、必ず事前に館山市へご相談くだ
 さい。





《地域密着型サービス事業所の指定内容変更について》

○すでに指定を受けている地域密着型サービス事業所が、指定内容を変更した際
 には10日以内(各種加算に係るものを除く)に変更届出書(第2号様式)
 添付書類(変更する内容によって変わります)の提出が必要となります。
 変更届は介護給付費の算定や請求に関する事項もありますので、変更内容や
 時期については事前に館山市へご相談ください。
 ※変更内容によっては届け出を受理できない場合があります。
 ※各種加算等の算定時期については、毎月15日以前の届出で翌月から。
 16日以降の届出で翌々月からとなります。




《地域密着型サービス事業所の廃止・休止・再開について》

○すでに指定を受けている地域密着型サービス事業所が、当該サービスの事業を
 廃止、休止、又は再開したときには届出書(第3号様式)を提出してください。
 廃止、休止、再開をする際には、事前に館山市へご相談ください。
※廃止・休止する際には、一ヶ月前までに届出が必要となります。※




《地域密着型サービス事業所指定の更新について》

○地域密着型サービス事業所の指定の有効期限は、6年となっています。6年ごと
 に更新を受けないとその効力を失いますので、更新申請書指定申請書類を提出
 する必要があります。
 指定の更新がされたときの指定有効期間は、従前の指定の有効期間満了日の翌日
 日からとなります。
 なお、平成18年4月1日にみなし指定をされた事業所の最初の更新については、
 平成18年4月1日から6年となります。


このページについてのお問い合わせ
健康福祉部高齢者福祉課介護保険係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3489
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp
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